看護師による特定行為の包括同意についてのお願い
看護師による特定行為の包括同意についてのお願い
特定行為とは
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。この行為は、特定行為研修を終了し専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが、実践可能な診療の補助行為です。
看護師が特定行為を行うメリットは、患者のそばにいる看護師が医療チームの一員として、患者状態に応じた適切な医療を迅速かつタイムリーに提供できることです。
当院で実施している特定行為について
当院では、特定行為研修を終了し院内で特定行為を実施することを承認された特定看護師が以下の特定行為を実施しています。
| 特定行為区分 | 特定行為 |
| 透析関連 | 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過機の操作及び管理 |
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |
| 脱水症状に対する輸液による補正 |
特定行為実施に対する包括同意について
特定行為実施に関しては、書面による包括同意をもって、ご了承いただいたものと判断させていただきます。
ご同意いただけない場合は、総合相談窓口または医師、特定看護師、当該部署の責任者までお申し出ください。
ご同意いただけない場合であっても、治療および看護上の不利益を被ることは一切ありません。個人情報につきましても適切に管理させていただきます。