長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養の導入について
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養の導入について

 令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月1日から、長期収載品の選定療養が導入されます。

 長期収載品の選定療養とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のうち「患者様の希望」により先発医薬品を処方した場合、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養(特別な料金)として患者様にご負担いただく制度です。

 ※選定療養には別途消費税も必要となります。

 

  《長期収載品の選定療養のご案内

対象となる医薬品

 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品又は、後発医薬品への置換率が50%以上となった長期収載品

 

対象外となる場合

 医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合

 流通などの影響により、後発医薬品の提供が困難な場合

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